2026年最新版|全国47都道府県の最低賃金一覧!引き上げ額・適用日を徹底解説

【2026年最新版】全国47都道府県の最低賃金一覧|引き上げ額・適用日を徹底解説

2026年度(令和8年度)の最低賃金が全国47都道府県で改定され、10月1日から12月2日にかけて順次適用されます。

厚生労働省の発表によると、改定後の全国加重平均は時給1,177円。前年度の1,121円から56円の引き上げとなります。

最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。

本記事では、全国47都道府県の改定額、引き上げ額、発効日を一覧で紹介します。

2026年度の最低賃金|全国のポイント

  • 全国加重平均:1,177円(前年比56円増)
  • 最高額:東京都 1,280円
  • 最低額:宮崎県 1,085円
  • 最大の引き上げ額:佐賀県 65円
  • 発効日:2026年10月1日〜12月2日

※発効日は都道府県ごとに異なります。2026年10月18日時点で、まだ改定額が適用されていない地域もあります。

全国47都道府県の最低賃金一覧【2026年】

以下の金額は、2026年度の改定後の時間額です。

北海道・東北

都道府県 改定後 引き上げ額 発効日
北海道 1,131円 +56円 10月1日
青森県 1,090円 +61円 10月29日
岩手県 1,090円 +59円 12月1日
宮城県 1,098円 +60円 10月1日
秋田県 1,090円 +59円 10月14日
山形県 1,092円 +60円 10月30日
福島県 1,094円 +61円 10月16日

関東

都道府県 改定後 引き上げ額 発効日
茨城県 1,136円 +62円 10月18日
栃木県 1,125円 +57円 10月1日
群馬県 1,120円 +57円 10月3日
埼玉県 1,196円 +55円 10月1日
千葉県 1,195円 +55円 10月1日
東京都 1,280円 +54円 10月1日
神奈川県 1,279円 +54円 10月1日

中部

都道府県 改定後 引き上げ額 発効日
新潟県 1,108円 +58円 10月1日
富山県 1,119円 +57円 10月1日
石川県 1,113円 +59円 10月3日
福井県 1,112円 +59円 10月4日
山梨県 1,113円 +61円 11月1日
長野県 1,117円 +56円 10月2日
岐阜県 1,121円 +56円 10月1日
静岡県 1,154円 +57円 10月15日
愛知県 1,195円 +55円 10月1日
三重県 1,143円 +56円 10月1日

近畿

都道府県 改定後 引き上げ額 発効日
滋賀県 1,136円 +56円 10月3日
京都府 1,180円 +58円 11月16日
大阪府 1,231円 +54円 10月1日
兵庫県 1,172円 +56円 10月1日
奈良県 1,107円 +56円 10月4日
和歌山県 1,101円 +56円 10月3日

中国・四国

都道府県 改定後 引き上げ額 発効日
鳥取県 1,090円 +60円 10月3日
島根県 1,092円 +59円 10月10日
岡山県 1,104円 +57円 10月2日
広島県 1,141円 +56円 10月11日
山口県 1,101円 +58円 10月8日
徳島県 1,103円 +57円 11月1日
香川県 1,092円 +56円 10月1日
愛媛県 1,093円 +60円 11月1日
高知県 1,086円 +63円 10月29日

九州・沖縄

都道府県 改定後 引き上げ額 発効日
福岡県 1,114円 +57円 10月4日
佐賀県 1,095円 +65円 11月15日
長崎県 1,087円 +56円 11月2日
熊本県 1,092円 +58円 12月1日
大分県 1,096円 +61円 11月1日
宮崎県 1,085円 +62円 10月24日
鹿児島県 1,090円 +64円 10月25日
沖縄県 1,086円 +63円 12月2日

※発効日はすべて2026年です。

最低賃金が高い都道府県ランキング

2026年度の最低賃金が高い上位5都府県は、次のとおりです。

順位 都道府県 時給
1位 東京都 1,280円
2位 神奈川県 1,279円
3位 大阪府 1,231円
4位 埼玉県 1,196円
5位(同率) 千葉県・愛知県 1,195円

首都圏と大都市圏が上位を占めています。

一方、全国最低額の宮崎県は1,085円で、東京都との差は195円となっています。

引き上げ額が大きい都道府県ランキング

順位 都道府県 引き上げ額
1位 佐賀県 +65円
2位 鹿児島県 +64円
3位(同率) 高知県・沖縄県 +63円
5位(同率) 茨城県・宮崎県 +62円

最低賃金の水準が比較的低い地域でも、大幅な引き上げが実施されています。

パート・アルバイトも最低賃金の対象

地域別最低賃金は、原則として正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず適用されます。

月給制の場合も、最低賃金の対象となる賃金を時間額に換算し、適用額を下回っていないか確認する必要があります。

通勤手当、家族手当、精皆勤手当、賞与、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金などは、最低賃金の計算から除外されます。

なお、一部の産業では、地域別最低賃金とは別に特定(産業別)最低賃金が設定されています。両方が適用される場合は、高い方の金額が適用されます。

企業・店舗は発効日の違いに注意

今回の最低賃金改定では、都道府県ごとに発効日が異なります。

2026年10月1日から適用されている地域がある一方、11月や12月に改定額が適用される地域もあります。

特に、複数の都道府県に店舗や事業所を持つ企業では、地域ごとの発効日を確認し、給与計算や求人募集の賃金設定に反映することが重要です。

最低賃金を下回る賃金で合意していた場合でも、その部分の合意は無効となり、最低賃金との差額を支払う必要があります。

賃上げに対応する中小企業向けの支援制度

最低賃金の引き上げに伴い、中小企業や小規模事業者では、人件費の増加への対応が課題となります。

国では、事業場内最低賃金の引き上げと設備投資などを支援する「業務改善助成金」をはじめ、各種支援制度を案内しています。

制度によって対象者や申請要件、受付期間が異なるため、最新の公式情報をご確認ください。

各都道府県の詳しいニュースもチェック

「みんなの企業ニュース」では、全国47都道府県の地域版メディアを通じて、地域の企業・店舗・団体に関する情報を発信しています。

各都道府県の最低賃金についても、地域版「みんなの○○ニュース」で詳しく紹介しています。

全国の動向を確認したい方は本記事を、地域ごとの詳細を知りたい方は各都道府県版をご覧ください。


出典: 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」

情報確認日: 2026年10月18日

※本記事は厚生労働省の公表資料をもとに、みんなの企業ニュース編集部が制作しています。

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